相続手続き、これでラクに!広域交付制度とは!?

はじめに:広域交付制度って何?

広域交付制度とは、自分の本籍地がどこであっても、最寄りの役所の窓口で戸籍謄本などを請求することができる新しい制度です。広域交付制度により出生から死亡までの戸籍謄本一式が一括で請求できるようになります。これまでは、戸籍謄本や除籍謄本などを取得するためには、それぞれの本籍地の市区町村に行くか、郵送で請求する必要がありました。しかし、この広域交付制度により、自宅や勤務先の近くの市区町村の窓口で手続きができるようになります。この新しい制度は、2024年3月1日から開始されます。
このように、広域交付制度は、私たちの生活を便利にするための新しい制度です。しかし、その詳細や利用方法については、まだ多くの人々が知らないかもしれません。このコラムでは、広域交付制度の詳細と利用方法について説明します。

相続と広域交付制度

相続手続きには、亡くなられた方が生まれた時から亡くなった時までのすべての本籍地の戸籍が必要です。これは、亡くなられた方が生涯の中でどこに住んでいたか、また、親との関係やどのように子どもが増えたり減ったりしたかを確認するためです。これらの書類は、それぞれの本籍地の市区町村でしか取得できませんでした。しかし、2024年3月1日から施行される広域交付制度により、本籍地以外の市区町村でもこれらの書類を取得できるようになります。
広域交付制度は、相続手続きをスムーズに進めるための有効なツールです。しかし、その利用には一定の条件があり、全てのケースで利用できるわけではありません。相続手続きを行う際には、広域交付制度の詳細を理解し、適切に利用することが重要です。

広域交付制度は誰が利用できるの?

広域交付制度で戸籍謄本などを請求できる人は、「本人」「配偶者」「父母・祖父母(直系尊属)」「子・孫など(直系卑属)」です。「兄弟姉妹」は請求できません。

利用にあたって、ココに注意!

戸籍証明書などを請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口に行き、請求する必要があります。本人確認のために、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

広域交付制度のデメリット

郵送による請求はできません。
行政書士や弁護士などの代理人による請求もできません。
昔の手書きの戸籍(改製原戸籍など)で電子化されていない戸籍は、この制度を利用することができず、個別に請求する必要があります(手書きの戸籍であっても電子化されていれば利用できます)。

まとめ

広域交付制度は、本籍地以外の市区町村でも戸籍関係の書類を取得できる制度です。広域交付制度は、私たちの生活を便利にするための新しい制度ですが、その詳細や利用方法を理解し、適切に利用することが重要です。このコラムを通じて、広域交付制度の理解と活用に役立てていただければ幸いです。

※このコラムは法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」 を参考に作成しました。

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