相続手続きをまるごと代行!財産調査や相続人関係図の作成、財産目録の作成、戸籍調査など複雑な手続きをまるごと代行致します。

遺産相続の手続きは、
行政書士松尾事務所にお任せください

ご依頼人様に合わせた
最適なプランをご提案

ご家族の死は、人生でもっとも辛く悲しい出来事のひとつです。
そのようなときに相続手続きのことで頭を悩ませるのは、並大抵のことではありません。
行政書士松尾事務所では、相続手続きの専門家として、みなさまの負担を軽減するお手伝いをさせていただきます。
遺産分割協議書の作成をはじめ、相続に関するあらゆる手続きの窓口となり、すみやかにかつ丁寧に相続手続きを行います。
相続手続きにはさまざまな期限が定められており、早めに行うことが大切です。
みなさまのご事情に合わせて、最適なプランをご提案いたします。

ご依頼人様に合わせた最適なプランをご提案
ワンストップで安心の相続手続き

ワンストップで
安心の相続手続き

当事務所代表は長年終活・相続に関わる事業を運営しており、たくさんのケースを目の当たりにしてまいりました。
必要に応じて税理士・司法書士・不動産会社・遺品片づけ会社・弁護士等とのネットワークを活用し、連携して相続手続きを行います。

行政書士松尾事務所におまかせいただければ、ワンストップで安心の相続手続きを完了することが可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

相続手続きの手順

相続手続きの流れをわかりやすくまとめました。相続手続きには期限があるものもあり、期限を過ぎてしまうと手続きが複雑になり、相続人同士でトラブルになる可能性もあります。そのような事態を防ぐためも、相続手続きの流れや期限をしっかりと把握しておくことが重要です。

  • 7日以内
    死亡届の提出
  • 10~14日以内
    公的年金の手続き
    年金事務所にて、年金受給停止の手続きを行います。国民年金の場合は亡くなった日から14日以内に、厚生年金の場合は10日以内に手続きする必要があります。
  • 14日以内
    健康保険の手続き
    亡くなった日から14日以内に市区町村に国民健康保険証を返却します。
  • 死亡保険金の請求手続き
    生命保険に加入していた場合、保険金の受取が発生します。保険会社へのご連絡が必要になります。
  • 引き落とし口座の変更、解約手続き
    故人の口座は入出金ができないよう凍結されてしまいます。公共料金や携帯電話などの引き落とし口座を変更するか解約手続きが必要になります。
  • 遺言書の有無の確認、相続財産調査
    まずは遺言書が残されていないかを確認します。自筆証書遺言が残されていた場合、家庭裁判所での検認手続が生じます。公正証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認の必要はありません。
    次に故人の財産の調査します。通常、遺言書を頼りに相続財産を特定していきますが、遺言書がない場合は、通帳や保険会社・証券会社からの手紙などを頼りに相続財産を特定しなければなりません。
  • 検認手続き(自筆証書遺言の場合)
    遺書の種類が自筆証書遺言の場合、勝手に開封してしまうと法律違反になります。遺言書を見つけたら家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません。違反してしまうと5万円以下の過料が課されることもあるのでご注意ください。公正証書遺言・秘密証書遺言の場合は検認の必要はありません。
  • 3か月以内
    単純承認、限定承認、相続放棄の選択
    もし相続放棄や限定承認を行う場合、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。単純承認の場合は、手続きは不要です。
  • 4か月以内
    準確定申告
    1月1日から亡くなった日までの所得金額及び税額を計算し、亡くなった日の翌日から4か月以内に亡くなった人の住んでいた住所を管轄する税務署に申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
  • 特別代理人の選任
    未成年者が相続人になる場合、特別代理人を選任し、家庭裁判所に申立する必要があります。
  • 遺産分割協議(遺言書がない場合)
    遺言書が残されていない場合、財産の分け方について相続人で話し合います。これを遺産分割協議といいます。
  • 遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)
    遺言書が無い場合、遺産分割協議で話し合った内容を遺産分割協議書という書面にします。不動産の相続登記や、相続税の申告の際には、この遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要です。
  • 相続手続き
    遺言書の内容、もしくは遺産分割協議書の内容にしたがって、預貯金や不動産の相続手続きを行います。預貯金の場合、金融機関窓口での解約払戻し請求を行います。また、不動産を相続する場合は名義変更手続きを行います。
  • 10か月以内
    相続税申告・相続税納付
    相続財産が基礎控除額以下の場合は、相続税を申告する必要がありません。もし相続税が発生する場合、相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申請と納付を行う必要があります。期限に間に合わなかった場合、延滞税が加算させてしまうので、注意が必要です。また、相続税を支払うのが難しい場合、分割で相続税を支払うことが可能です。遺産そのものを支払う物納を行うこともできます。

相続手続きの
種類について

実は相続人だからといって必ずしも遺産を相続しなければいけないわけではありません。
単純承認限定承認相続放棄の3種類から自分に合った相続方法を選ぶことができます。
ここでは単純承認・限定承認・相続放棄の違いについてご説明します。

単純承認とは?

単純承認とは、被相続人が残した財産を、プラスの財産も借金も隔てなくそのまま全て相続するということです。申し立てを行わなければ自動的に単純承認として取り扱われます。

限定承認とは?

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産を限度として、借金を引き継ぐことをいいます。限定承認手続きをすることで、被相続人にどれほど多額の借入金があったとしても、相続人の財産で弁済するという責任を負うことはありません。有用な制度ではありますが、財産目録の作成や精算手続きが煩雑なためあまり利用されることはありません。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の財産を一切引き継がないことをいいます。限定承認とは異なり、相続人全員の承諾が必要なく、相続人がそれぞれ単独で手続きできますので、マイナスの財産のほうが上回っている場合、有効な手段になります。

遺産相続手続きサービスのご案内

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、全ての相続人が合意した遺産の分割方法をまとめた書類のことを指します。遺言書が存在しない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、この書類が必要となります。遺産分割協議書は、預貯金の名義変更・解約払い戻し、不動産の相続登記、株式・車などの名義変更、そして相続税の申告時に必要となります。

行政書士松尾事務所では、遺産分割協議書の作成はもちろん、この書類作成に必要な相続人・相続財産の調査や相続関係説明図の作成などのサービスを提供しております。また、相続手続きが全くわからない方のための一括サポートも行っております。ご不明点や、こちらに記載がないサービスをご要望の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

遺産分割協議書の作成
遺産整理のサポート

遺産整理のサポート

お亡くなりになられた方の資産名義変更や各種手続き、ご遺品の整理などのサポートもご相談ください。
不動産登記については提携司法書士にお繋ぎいたします。

相続手続きの報酬

相続手続きは複雑で、厳密な期限があります。
手続きに不安がある方は相続手続きのプロにお任せすることをおすすめいたします。

故人の財産特定や調査はもちろんのこと、必要書類の取得代行も行政書士が行わせていただきます。
相続人ご本人様にお手間はかかりません。

  • STEP 1事前調査費用

    一式300,000円※相続人が5人を超える場合は1名増すごとに30,000円を追加※役所等・法務局等の各種証明書や郵便代・交通費は実費必要になります

    プランに含まれるサポート

    • 被相続人および相続人の戸籍調査
    • 相続財産の調査
    • 相続人関係図の作成
    • 財産目録の作成
    • 全相続人へ相続業務委任状を送付し、契約の意思を確認
  • STEP 2遺産分割協議書作成

    一式300,000円※相続人が5人を超える場合は1名増すごとに30,000円を追加※作成期間が6ヶ月を超える場合は1ヶ月ごとに30,000円追加※役所等・法務局等の各種証明書や郵便代・交通費は実費必要になります※相続税申告の際の税理士報酬、不動産・商業登記の際の司法書士報酬は含まれていません

    プランに含まれるサポート

    • 遺産分割協議書案作成
    • 各相続人へ遺産分割協議案の説明
    • 各相続人から意向確認
    • その他遺産分割協議書作成に関する助言
    • 全相続人合意の上、遺産分割協議書作成

お問合せ

04-2969-0210

営業時間9:00~18:00
(定休日:土日祝)

お問合せフォーム

よくある質問

相続手続きに関するよくある質問
相続権を有する人は民法で定められており、この民法に基づく相続権を持つ人を「法定相続人」と呼びます。
遺言書を作成することで法定相続人以外に遺贈することができます。
法定相続人になれるのは、配偶者と血族のみです。
まず、配偶者は常に相続人になります。
血族については、優先順位が定められており、第1順位は子(及びその代襲相続人)、第2順位は直系尊属(父母や祖父母など)、第3順位は兄弟姉妹(及びその代襲相続人)となっています。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
代襲相続人とは、相続人の代わりに相続する人のことです。
たとえば、あなたのお子さんが亡くなってしまったとします。そのお子さんには、お孫さんがいました。このとき、お孫さんはあなたの代襲相続人となります。つまり、お子さんが生きていたら受け取れた相続財産を、お孫さんが受け取ることができます。
安心してご依頼いただけるように、当事務所では事前見積を行っております。
ご相談後に概算でのお見積が可能ですので、まずはお問い合わせください。
初回は、60分まで無料でご相談いただけます。

ご相談の流れ

ご相談の流れ

お問い合わせ

まずはお電話かお問い合わせフォームにて当事務所までご連絡ください。ご依頼人様のご都合のよろしい日時と当事務所の予定とで調整させていただきます。

ご依頼の委託

ご依頼の委託

ご依頼の内容・お見積書をご確認いただいた後に、正式に契約を結びます。

業務完了

業務完了

完了の報告をさせていただきます。あわせて報酬額のお支払いをお願いいたします。

アフターフォロー

アフターフォロー

業務完了後にご依頼の内容に限らずお困りのことがございましたらサポートさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

3つの安心

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初回60分無料相談

初回60分無料相談

初回60分無料相談のサービスをご提供しております。「無料相談だけで様子を見たい」というご依頼人様も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

出張相談対応いたします

出張相談対応いたします

埼玉県・東京都であれば出張相談も可能です。外出が困難な方や遠方にお住まいの方でも、ご自宅やご指定の場所までお伺いして相談に応じます。どうぞ安心してお問い合わせください。

個人事務所ならではの強み

個人事務所ならではの強み

個人事務所だからこそできる柔軟で迅速な対応をお約束します。ご依頼いただいた案件は、誠実に、ご依頼人様のご要望に沿って取り組ませていただきます。

この記事の監修者

行政書士 松尾 宗伸
行政書士番号:第23131539号

この度は、行政書士松尾事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。代表の松尾宗伸と申します。

私は、これまでの仕事柄、終活や相続のご相談で困っている方々と多く接してきました。私自身も、親族の相続問題に直面した経験があります。そのときに感じた、不安や悩み、葛藤や後悔を、少しでも解消できるように、終活や相続のお手伝いをする仕事を始めました。

当事務所では、終活や相続に特化したサービスを提供しております。私は、終活や相続に関することは、人生の大事な節目において、自分の想いや遺志を伝えることや、家族の財産や権利を守ることなど、自分や家族の幸せを左右する重要な決断だと考えています。そのため、ご依頼人様のご要望に応じて、遺言書の作成や公正証書の作成、遺産分割協議書の作成など、終活や相続に関する法律や手続きに必要なことをご提案し、実行に移すまでサポートいたします。

私は、ご依頼人様との信頼関係を大切にし、誠実に対応いたします。終活や相続に関するお悩みやご相談がございましたら、どうぞご相談ください。心よりお待ちしております。

対応エリア

埼玉県・東京都は即日出張対応可能!所沢市・狭山市・入間市の3地域は最短30分で出張可能!

埼玉県・東京都であれば出張対応いたします。遠方にお住まいのお客様もお気軽にご連絡ください。

所沢市狭山市入間市で行政書士をお探しなら、ぜひ当事務所の出張ご相談サービスをご利用ください。

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平日営業時間内での対応が難しい方は、平日夜間や土日での対応も可能ですので、お気軽にご連絡ください。

所在地

事務所所在地: 〒359-1102 埼玉県所沢市岩岡町734-11
連絡先: TEL:04-2969-0210
アクセス: ところバス 西富小学校入口駅より徒歩5分

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